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財団法人 佐賀市体育協会の概要[寄附行為] [事業計画] [機構図] [役員] [加盟団体・会長、評議員] 寄附行為第1章 総 則(名 称) 第1条 本協会は、財団法人佐賀市体育協会と称する。 (事務所) 第2条 本協会は、事務所を佐賀市神園三丁目17番4号におく。 (目 的) 第3条 本協会は、佐賀市における体育スポ−ツの健全な普及発展を期し、市民の体力の向上とスポ−ツ精神の高揚を図り、市民の健全な心身の発達に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
第2章 財産及び会計(財産の構成) 第5条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(財産の種別) 第6条 本協会の財産は、基本財産と運用財産の2種類とする。 2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 (財産の管理) 第7条 本協会の財産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決を経て専務理事が別に定める。 2 基本財産のうち現金は郵便官署、若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。 (基本財産の処分の制限) 第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。 (経費の支弁) 第9条 本協会の経費は、運用財産をもって支弁する。 (事業計画及び予算) 第10条 本協会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会において3分2以上の議決を経、佐賀県教育員会に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。 (暫定予算) 第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、専務理事は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。 2 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。 (事業報告及び決算) 第12条 本協会の事業報告及び収支決算は、毎会計年度終了後3カ月以内に会長が事業報告書、収支決算書、貸借対照表、及び財産目録等を作成し、監事の監査を受け、理事会において3分の2以上の議決を経て、佐賀県教育委員会に報告しなければならない。 2 本協会の収支決算に剰余金があるときは、理事会において3分の2以上の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入、又は翌年度に繰り越すものとする。 (長期借入金) 第13条 本協会が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において3分の2以上の議決を経、かつ佐賀県教育委員会の承認を得なければならない。 (義務の負担及び権利の放棄) 第14条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合、並びに収支予算で定めるものを除くほか、本協会が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において3分の2以上の議決を経、かつ佐賀県教育委員会の承認を得なければならない。 (会計年度) 第15条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 第3章 加盟団体(加 盟) 第16条 本協会は、(財)佐賀県体育協会に加盟する。 (加盟団体) 第17条 本協会の加盟団体は、次のとおりとする。
2 本協会の目的に賛同するものは、賛助会員となることができる。賛助会員の規定は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。 第18条 本協会の加盟団体になろうとする団体は、加盟申請書を会長に提出し、理事会の3分の2以上の議決を経て加盟することができる。加盟団体規定については、この寄附行為に定めるもののほか、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。 第19条 加盟団体が脱退しようとするときは、脱退届を会長に提出し、理事会の3分の2以上の議決を得なければならない。 2 加盟団体が第17条に掲げる資格を失ったとき、又は加盟団体として不適当と認めたときは、理事会の3分の2以上の議決を経て脱退することができる。 第4章 役 員(種類及び定数) 第20条 本協会に次の役員を置く。 理事 15名以上30名以内 監事 3名 (選任等) 第21条 会長及び副会長は、理事会で選任し、評議員会の承認を経て推挙する。 2 理事及び監事は、加盟団体及び学識経験者等の中から評議員会において選任する。 3 専務理事及び常務理事は、互選により理事の中から選任する。 4 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。 5 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。 6 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。 7 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を佐賀県教育委員会に届け出なければならない。 8 監事に異動があったときは、遅帯なくその旨を佐賀県教育委員会に届け出なければならない。 (職 務) 第22条 会長は本協会を代表し、その業務を総理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があったとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。 3 専務理事は、会長の意を受けて本協会の業務を掌理する。 4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、本協会の常務を分担処理する。 5 理事は、理事会を構成し、この寄附行為の定めるところにより、本協会の業務を議決し執行する。 6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(任 期) 第23条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は防げない。 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 (解 任) 第24条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合、理事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等) 第25条 役員は無給とする。ただし、その任務遂行のため、会議等への出席についてはその限りでない。なお、常務の役員は有給とすることができる。 2 役員には費用を弁償することができる。 3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。 第5章 理事会(構 成) 第26条 理事会は、理事をもって構成する。 (権 能) 第27条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本協会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。 (種類及び開催) 第28条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。 2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。 3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(招 集) 第29条 理事会は会長が招集する。 2 会長は、前条3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。 3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すみやかに通知しなければならない。 (議 長) 第30条 理事会の議長は会長がこれにあたる。 (定足数) 第31条 理事会は、理事現在数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (議 決) 第32条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事 の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (書面表決等) 第33条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その理事は、出席したものとみなす。 (議事録) 第34条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印をしなければならない。 第6章 評議員及び評議員会(評議員) 第35条 本協会に評議員40名以上70名以内を置く。 2 評議員は各加盟団体代表1名をもってこれにあてる。 3 評議員には第23条、第24条及び第25条の規定を準用する。この場合においてこれらの条文中「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 (評議員会) 第36条 評議員会は評議員をもって構成する。 2 評議員会は会長が招集する。 3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。 4 評議員会は、この寄附行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じ必要な事項について審議し、助言する。 5 評議員会には第31条から第34条までの規定を準用する。この場合においてこれらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。 6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。 第37条 次に掲げる事項については、理事会において評議員会の意見を聞かなければならない。
(名誉会長、顧問、参与) 第38条 本協会には、名誉会長、顧問及び参与をおくことができる。 2 名誉会長、顧問及び参与は理事会の推せんに基づき、会長が委嘱する。 3 顧問及び参与は、会長及び専務理事の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。 第7章 寄附行為の変更及び解散(寄附行為の変更) 第39条 この寄附行為は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ佐賀県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。 (解 散) 第40条 本協会は民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ佐賀県教育委員会の許可を得て解散することができる。 (残余財産の処分) 第41条 本協会が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ佐賀県教育委員会の許可を得て、本協会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。 第8章 事務局(設置等) 第42条 本協会の事務を処理するため事務局を設置する。 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局長及び職員は、会長が任免する。 4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。 (備付け書類及び帳簿) 第43条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
第9章 専門委員会(専門委員会) 第44条 本協会は理事会の議決を経て、専門委員会を設けることができる。 2 専門委員会は、第4条の事業に関し、理事会の委任に基づきその専門事項を処理する。 第10章 補 則(委 任) 第45条 この寄附行為に定めるもののほか、本協会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、専務理事が別に定める。 附 則
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