Aut disce aut discede.学べ、しからずんば去れ。
義務教育とは何だろうか
先日の朝日新聞(平成13年1月22日27面)に、素行のあまりの悪さを理由に、中学校が「出席停止」の申し渡しをすることが、義務教育を受ける権利の不当な侵害である旨の記事が載っていた。また、出席停止処分を受けた生徒の親の「子供が荒れるのは、子供と教師との信頼関係がないことが根本問題で、我が子が邪魔者扱いをされるのは納得がいかない」とのご意見が書いてあった。
筆者はこの記事を読んでどこかに誤魔化しがあるような印象を受けた。そこで早速、日本国憲法をひもといてみたところ、憲法第二十六条に、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」とある。さらにその二項において「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」とあった。朝日の記者は、学校側の処置が憲法に定められた義務教育を受ける権利を侵害したと言いたいようである。しかしである。ここで保障されているのは「教育を受ける」権利であって、学校へ行く権利ではない。また「義務教育を受けさせる」義務であって学校へ行かせる義務ではない。当たり前のことだが学校で暴れたり、いじめなどによって他人の教育を受ける権利を妨害する権利や義務などではない。我が子が、自分の勝手気ままな意思によって自身の教育を受ける権利を放棄し、あろう事か他人の基本的人権を踏みにじっておいて「教師が悪いとか学校側に責任がある」とかの妄言は笑止千万と言うよりもまことに腹立たしい言葉である。
学校に行って授業もまともに聞かず、教師の指導にも従わず、あまつさえ、他人の教育を受ける権利を蹂躙する『人権』を主張する、犯罪的な似非人権主義者の虚構の「論理」を徹底的に暴き粉砕しなければならない。